英国、暗号資産を法的に定義|市場に追い風か 英国でデジタル資産を法的に定義する法案が国王の裁可を受け正式に成立しました。これによりビットコインやイーサリアムなどの暗号資産が、物理的な「モノ」や法的な「権利」とは異なる独立した財産カテゴリーとして英国法下で明確に位置づけられることになります。 これまで英米法(コモン・ロー)における財産は、物理的に占有できる「有体物」か訴訟によって権利を行使できる「無体物(債権など)」のいずれかに分類されてきました。 しかし、暗号資産はこのどちらにも完全には適合せず、所有権をめぐる争いや破産手続きにおいて裁判所は既存の法律を拡大解釈して対応せざるを得ない「法的な空白地帯」にありました。今回の法制化はこの長年の課題を根本から解決するものです。 この法的明確化によりハッキング被害に遭った際の資産凍結や回収、あるいは取引所が破綻した際の顧客資産の保全においてより迅速かつ確実な法的措置が可能となります。また、暗号資産を担保とした融資などの金融取引においても担保権の効力が法的に裏付けられるため、機関投資家の参入障壁を下げる効果が期待されます。 本法は税制や業法規制を定めるものではありませんが、デジタル資産そのものの法的性質を確定させた点で大きな意義を持ちます。イングランド銀行が進めるステーブルコイン規制の導入に向けた強固な法的基盤となると同時に国際的な金融契約の準拠法として影響力の強い英国法が新たな基準を示したことで、世界の暗号資産市場にも波及効果をもたらすことが予想されます。
